社会貢献学研究編集規定

投稿原稿を受け付けた日付を「受理日」とし、採用を決定した日付を「掲載決定」とする。
学術・刊行物委員会は、投稿原稿が論文投稿規定に著しく違反し、査読が困難と思われる場合に体裁を整えるように著者に勧告し、投稿原稿の再提出を求めることができる。

(1)学術・刊行物委員会は、原稿の内容が社会貢献学研究に掲載される論文として不適切であると判断される場合には、学術・刊行物委員会の委員(以下、学術・刊行物委員と称す)で審議し、掲載を否とすることができる。

(2)学術・刊行物委員会は、学術・刊行物委員で審議し、2名の査読者を決定する。

(3)学術・刊行物委員会は、1次もしくは2次査読結果に基づき、学術・刊行物委員で審議を行い、原稿掲載の可否を決定する。

(4)学術・刊行物委員会は、投稿原稿が査読結果と共に原稿投稿者に返却されてから6ヶ月以内に修正原稿が送られてこない場合には、その投稿原稿が取り下げられたものと判断することができる。

(5)学術・刊行物委員会は、投稿区分が「討論」である原稿については学術・刊行物委員で審議し、掲載の可否を決めることができる。

(6)学術・刊行物委員会は、投稿原稿の表現の変更、字句および図表の変更を著者に求めることができる。

(7)学術・刊行物委員会は、投稿原稿の投稿規定に違反する部分を著者の了解なしに修正することができる。

(8)学術・刊行物委員会は、学術・刊行物委員で審議し、報告などの原稿を依頼することができる。

(9)原稿投稿者は、原稿掲載の審査結果が不採用と判定された場合には、1ヶ月以内に不当とする理由を明記して、学術・刊行物委員会に異議申し立てをすることができる。

付則
本規定は、理事会の承認をもって2012年7月24日より施行する。